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新買取制度における買取対象は、太陽光発電設備からの余剰電力となります。
ただし、発電事業目的で設置されたもの等、以下のケースについては、買取対象外となります。
その1:太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
その2:高圧供給、かつ、太陽光発電設備容量が50kW以上で、太陽光発電設備容量が契約電力を上回る場合
その3:一定の季節や夜間にのみ負荷がある契約
(公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、農事用電力、融雪用電力、臨時電灯、臨時電力) に設置する場合
その4:その他発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設している場合で、
逆潮流防止リレーを設置していないもの
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